給与未払いの状態とは 給与未払いの状態とは、具体的に以下のような状況のことを指します。 毎月の給料が支払われていない 残業代が支払われていない 割増賃金が給料に加算されていない 退職金・ボーナス・賞与が支払われていない 休業手当が支払われていない 有給分の給与が支払われていない そのほか、労働基準法11条で賃金と定められているものが支払われていない状況も給与未払いとなります。 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 引用元:労働基準法 | e-Gov法令検索 給与未払いが発生している場合は、本来支払われるべき給与に加え、遅延損害金も上乗せして請求することが可能です。 給料未払い期間がある場合は遅延損害金が取れる このように、未払い賃金を請求することは労働者にとって当然の権利です。 さらに、給料