経済安全保障推進法の制定経緯・趣旨 背景及び経緯 国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、国家・国民の安全を経済面から確保するための取組を強化・推進することが重要です。 令和3年10月、岸田内閣において、経済安全保障担当大臣が置かれ、岸田総理は、所信表明演説において、我が国の経済安全保障を推進するための法案の策定を表明しました。11月には、第1回経済安全保障推進会議が開催され、内閣官房に経済安全保障法制準備室が設置されるとともに、同月から令和4年2月にかけて、同推進会議において立ち上げることとされた経済安全保障法制に関する有識者会議が開催され、分野別検討会合を含め、あわせて16回の会合で議論が重ねられた後、経済安全保障法制に関する提言が提出されました。 これを踏まえ、政府は「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
内閣府の相談窓口 基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度に係る法及び基本指針等についての相談は、相談フォームからお問い合わせください。 関連する情報提供について ※随時追加予定 基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説について 導入等計画書の事前届出等に関する事項やリスク管理措置等について解説しています。本解説は公表日時点(10月6日時点)における暫定的なものであり、導入等計画書の事前届出等に関する事項等を定める各事業所管省庁の主務省令が公布された後に、正式版を改めて公表することを予定しています。 ・経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説(PDF形式:1,007KB) 基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度における入札契約に関係する制度の整合的な運用について 本制度に基づく手続を、既存の調達に関する制度のうち、特に入札契
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