令和6年3月1日 個人情報保護委員会 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A [ PDF版 (PDF : 1222KB) | 令和6年3月 Q&Aの追加・更新 (PDF : 130KB) ] FAQ検索 目次 1 ガイドライン(通則編) 1-1 定義
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、 マル1 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) マル2 個人識別符号が含まれるもの のいずれかに該当するものをいいます(個人情報保護法第2条第1項)。 一方、「個人データ」とは、こうした「個人情報」を容易に検索することができるように体系的にまとめた「個人情報データベース等」(問Ⅱ-4参照)を構成する「個人情報」をいいます(個
News Release LINE ヤフー株式会社に対する個人情報の保護 に関する法律に基づく行政上の対応について 令和6年3月 28 日 個人情報保護委員会は、 個人情報の保護に関する法律 (平成 15 年法律第 57 号。 以下 「個 人情報保護法」という。)に基づき、LINE ヤフー株式会社に対し、令和6年3月 28 日に個 人情報保護法第 148 条第1項の規定による勧告等を行いましたので、お知らせいたします。 【連絡先】 個人情報保護委員会事務局 監視・監督室 電話:03-6457-9680(代) 公表資料 LINE ヤフー株式会社に対する個人情報の保護 に関する法律に基づく行政上の対応について 【概要資料】 令和6年3月 28 日 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会(以下「当委員会」という。 )は、令和6年3月 28 日、LINE ヤフー 株式会社(以下「LY 社」という。
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館32階 電話: 03-6457-9680(代表)
目次 第1はじめに 第2用語の定義等 第3総論 第3-1目的 第3-2本ガイドラインの適用対象等 第3-3本ガイドラインの位置付け等 第3-4番号法の特定個人情報に関する保護措置 第3-5特定個人情報保護のための主体的な取組について 第3-6特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合の対応 第3-7本ガイドラインの見直しについて 第4各論 第4-1特定個人情報の利用制限 第4-1-⑴個人番号の利用制限 第4-1-⑵特定個人情報ファイルの作成の制限 第4-2特定個人情報の安全管理措置等 第4-2-⑴委託の取扱い 第4-2-⑵安全管理措置 第4-3特定個人情報の提供制限等 第4-3-⑴個人番号の提供の要求 第4-3-⑵個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限 第4-3-⑶収集・保管制限 第4-3-⑷本人確認 第4-4第三者提供の停止に関する取扱い 第4-5特定個人情報保護評価 第4-6
個人情報の漏えいについて(令和4年1月18日) 個人情報保護委員会事務局における意見募集手続の結果をウェブ上で公表する過程において、個人情報の漏えいが発生いたしました。 関係者の方々にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。 個人情報の漏えいについて (PDF : 272KB)
平成28年11月 (令和5年12月一部改正) 個人情報保護委員会 [PDF版 (PDF : 435KB) | 新旧対照表 (PDF : 105KB) ] 目次 1本ガイドラインの位置付け 2 総論 2-1外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意 2-2外国にある第三者 3個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国 4個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制の基準 4-1適切かつ合理的な方法(規則第16条第1号関係) 4-2法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置(規則第16条第1号関係) 4-2-1利用目的の特定(法第17条の趣旨に沿った措置) 4-2-2利用目的による制限(法第18条の趣旨に沿った措置) 4-2-3不適正な利用の禁止(法第19条の趣旨に沿った措置) 4-2
我が国は、個人情報保護法第28条に基づき、EUを個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国(国又は地域)に指定しています。また、EUは、GDPR(一般データ保護規則)第45条に基づき、我が国の十分性認定を行っています。このように、日EU間では、相互の円滑な個人データの移転を図る相互認証の枠組みが成立しており、互いのデータ保護制度を同等とみなし、両者間での自由な個人データ流通が可能となっています。 2016年4月以降、当委員会は、欧州委員会との間で、相互の円滑な個人データ移転を図る枠組みの構築のため、対話を進めました。 相互認証の枠組み構築に係る対話の合意 2018年7月17日 個人情報保護委員会熊澤委員と欧州委員会ヨウロバー委員が電話会談を行い、同対話の最終合意を確認しました。 なお、欧州委員会の求めに応じ、EUから日本の民間
個人情報保護法ガイドライン(通則編) 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (通則編) 平成 28 年 11 月 (平成 29 年3月一部改正) 個人情報保護委員会 個人情報保護法ガイドライン(通則編) 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (通則編) 目次 1 目的及び適用対象........................................................1 1-1 目的 ...............................................................1 1-2 適用対象 ...........................................................4 2 定義 ...........................................
(巻末資料) 個人番号の取得から廃棄までのプロセスにおける本ガイドラインの適用(大要) (PDF : 65KB) (令和4年4月更新) 個人情報保護法第58 条第1項各号に掲げる法人及び同条第2項各号に掲げる者における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン参照箇所 (PDF : 202KB) (令和6年5月更新) (別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン [HTML版準備中 | PDF版 (PDF : 1380KB) ] (参考)情報連携を行う事業者についての留意事項 (PDF : 110KB) 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編) 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編) [HTML版準備中 | PDF版 (PDF : 3255KB) | 令和6年5月新旧対照表 (PDF : 1719KB) ] ※新旧
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