法律に違反した企業名を行政庁に公表させる趣旨の規定は、様々な法律の中に顔を出します。このような規定には、大きく分けて二つの種類があります。 一つは、法律を守らない企業への社会的な制裁としての公表制度です。「○○大臣は、事業者が...の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。」というスタイルです。消費者の動向が直に売上げにひびくメーカーやサービス業、特にネームバリューによってある程度のシェアを確保している大企業の場合には、企業イメージの悪化を恐れて自主的に法を遵守するようになることが期待されるといえるでしょう。立法例としては、障害者の雇用の促進等に関する法律第47条、資源の有効な利用の促進に関する法律第13条第2項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第30条、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第18条第2項等があります。 もう一つは、取引の安全