黒枠のラベルは、コンテンツホルダー自身が付与したものです。グレー枠のラベルは本文解析で自動付与されたものです。
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今年度の厚生労働省の障害者総合福祉推進事業で、「羞明(まぶしさ)等の症状により日常生活に困難を来している方々に対する調査研究」が始められることになったことを、前回取り上げました。 これに対し、当事者たちからは、ぜひ調査に協力させてくださいなど、好ましい反応が多くありました。しかし、そんな方を見たことがないという反響も、一般の方や医師からもありました。その裏には、それほどの問題なのかという疑問があるようです。 高度の羞明を持った方は、そもそも屋外に出ることは少ないし、なかなか妥当な診断が得られないこともあって、医療機関からは遠ざかってしまう方もいるため、目立たないのかもしれません。 しかし、眼科、神経内科、精神神経科などで結論が得られない方が、本コラムや自著を読んで、毎週2人か3人は全国から来院しますので、決して珍しい症状とはいえないと思います。 こうして多くの患者に出会っているうちに、これ
支援者ならびに関係者の皆様 本日、わたしの女性器アート事件の最高裁の判決がおりました。結果は、わたしの上告棄却という、残念なものとなりました。控訴審の東京高等裁判所にて、作品展示に関しては無罪判決が確定していたものの、残りの罪状についても、当然、無罪であると信じておりましたので、納得がいきません。 わたしは、「女性器はなぜ、卑猥なものとされ、タブーとされるのか?」と疑問を持ち、そんな女性器のイメージを覆すべく、かわいく、面白く、笑えるような作品作りをして参りました。そして、裁判では「わたしの体の一部である女性器は、当然にわいせつであると判定されるべきではない」と主張し、わたしの体をモチーフにした物をわたし自身が表現する自由を奪う警察や司法に対し、異議を申し立てて来ました。しかし、最高裁は、結局「女性器だからわいせつ」という、従来の古臭い価値基準から全く抜け出せなかった様です。 わたしは、単
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