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著作権に関するroot9のブックマーク (2)

  • CNET Japan Blog - 中島聡・ネット時代のデジタルライフスタイル:YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察

    私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽映画をコピーすることは犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている(参照:見たい番組の存在は『放送後』に知ることが多い、だからYouTube)。 この違いを誤解を招かないようにどうやって説明しようかと悩んでいたのだが、ちょうど良い記事をITMediaに発見した。 ブログの主目的は『個人的体験の共有』 人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「来ならばお金を払って入手しなければならない音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人がYouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面

  • リンクについての琵琶湖博物館の考え方

    = まとめ = 琵琶湖博物館のページをリンクする場合に、許可や承諾を得る必要はありません。連絡も不要です。 琵琶湖博物館は、リンク集の整備にあたって、いわゆる「相互リンク」の考え方を採用していません。 琵琶湖博物館が公開するリンク集への掲載要望については、今後の整備の参考にはさせていただきますが、 必ずしもご要望に沿うとは限りません。 ページトップへ 琵琶湖博物館のページをリンクする場合 公開ページへのリンクに許諾は不要です 琵琶湖博物館のWWWページは、インターネット上で一般に公開しています。 ページを公開するということは、全てのインターネット利用者に対して、 画面上への単純な表示など「常識的」な形態での利用を 暗黙のうちに許諾していると考えられます。 リンクを張るということは、基的には 「こういう場所に、こういう情報があるよ、見てみたらどうですか?」 と推

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