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著作権とデザインに関するropparaのブックマーク (2)

  • 「似たものを見つけてパクリと騒ぐだけ」のどんなバカにでもできる簡単なお仕事 - あざなえるなわのごとし

    ※バイラルとか2chまとめって当にクズだなーと思う方だけどうぞ アナログ風神 photo by Raelene G 「風神雷神図」という紙金地着色の屏風がある 描いたのは江戸時代の画家 俵屋宗達。 そして琳派の画家 尾形光琳は宗達の風神雷神と同じ屏風を描いた。 photo by sjrankin その輪郭線などは俵屋宗達のものを忠実にトレースしつつ、しかし周辺の雲や配置などを変え表情も異なる。 そして光琳と同じ琳派の画家 酒井抱一の描いた「風神雷神図屏風」 酒井のものは光琳を基にした模写と言われているがかなり酒井の独自な感覚が前面に出た作品にになっている。 どちらも実物を見たことがあるが、光琳の風神雷神の方が宗達より計算されている感じがして、酒井のものは少しコミカルささえある。 さてこの三隻の屏風は似ているどころか同じものを模写した作品。 今流行りの言葉で言うなら「パクリ」ということに

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  • トートバッグデザインパクリ事件で学ぶ著作権侵害の基礎(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    佐野研二郎氏デザインとされるトートバッグの著作権侵害問題が大炎上しています。周知のように、結局、一部の商品の提供が中止されることになりました。 上記以外にも佐野氏や関係者のパクリを指摘するネットの声がありますが、そこでは、著作権侵害に相当しないものまで一緒くたに非難されているケースが見られます。皮肉な話ではありますが、今回のトートバッグが著作権侵害について学ぶ上でよい題材になると思いますので、これを使ってどういう場合に著作権侵害が成立するかについて見ていきましょう。 著作権侵害が成立するためにはざっくり言うと以下の条件が必要です(引用・私的使用目的複製等の著作権法上の権利制限規定はこの文脈では関係ないので割愛します)。 1. 元ネタが著作権の対象となる著作物であること元ネタが著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)でなければ著作権侵害

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