お待たせしました。今回から判決文の内容について、私なりに分析を加えていきます。 早速内容を見て行きましょう。まずは主文の部分を引用いたします。ちなみに判決文中の『原告』は亀田興毅氏と亀田和毅選手、被告はフリーライターの片岡亮氏です。(引用部分は赤文字、筆者の注は青文字で表記します) 1 被告は、原告亀田興毅に対し、150万円及びこれに対する平成26年2月7日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告亀田和毅に対し、150万円及びこれに対する平成26年2月7日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する(引用以上) 報道された「亀田兄弟二人に対して300万円の支払いの命令」というのは、興毅氏と和毅選手双方へ150万円ずつと言う内訳であることが分かります。 三項目の 「その余の請求」とは、亀田兄弟サイドが求めていた、謝