11月20日、5月17日付で公布された改正電波法の一部が施行された。これにより、同時から「技適マーク」を表示していない無線機器を実験目的で一時利用できる「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」の運用が始まった。 この記事では、制度の概要を説明する。 【更新:22時25分】一部の表現を分かりやすくしました 「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」とは? 一部の例外を除き、日本国内で使われる無線機器は電波法に基づく「技術基準適合証明」を取得しなければならない。これに加えて、携帯電話ネットワークなど公衆無線回線に接続する機器は電気通信事業法に基づく「技術基準適合認定」も取得する必要がある。 技術基準適合証明と技術基準適合認定はまとめて「技適など」と呼ばれている。これを取得した機器は、「技適マーク」と認証番号を合わせて本体の分かりやすい位置に表示することが求められる。 ただし、スマートフォンな