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税金に関するrseikaiのブックマーク (8)

  • 妻の起業について - 後藤 義弘 - Q&A - All About プロファイル

    株式会社ワイズクリエーション 代表取締役 ごとう よしひろ 後藤 義弘 (社会保険労務士) 中小企業経営の 「困った」、多彩なビジネスツールで解決します 起業について 専門分野:起業支援 2007/08/05 23:33 質問者:クラッツ 無店舗の訪問理容を1年ほど行っていた(収入月3〜4万)が理容室を開くかどうか検討中です。開業届け無し。 これまでは、サラリーマン(年収800万)の私の扶養になっていました。 ①が個人事業主となっても、社会保険や税金面で扶養対象になるでしょうか?収入に関わらず社会保険からは外れるのでしょうか? ②開業届けを出す前に使った経費(訪問理容のための機材等)を開業準備の費用として計上できるでしょうか?その際は領収書は必要ですか? ③開業のため借り入れた分の返済分を経費として計上出来ますか? ④私が貸したとしたら、返済分を経費計上出来ますか? (

  • 個人事業と青色申告控除と扶養の関係 - 後藤 義弘 : 起業支援 [All About プロファイル]

    個人事業と青色申告控除と扶養の関係 専門分野:起業支援 2007/10/09 12:19 質問者:piccion・千葉県・女性・40歳 コンテンツ評価:0pt である私の個人事業の場合の夫の扶養について、収入から経費を差引いた額が38万円を超えると、扶養から外れるとのQ&Aを見たのですが、そこでひとつ質問があります。 私はこれから個人事業で開業の予定ですが、青色申告をしようと思っています。 この場合、夫の扶養からはずれるかどうかの所得は、青色申告の控除額65万円を引いたうえで38万円を超えるかどうかを考えればよいという意味で正しいでしょうか。 非常に細かい質問で申しわけありませんが、アドバイスよろしくお願いします。 ◆ 質問 :  個人事業時の税法上の扶養と社会保険の扶養 サラリーマン世帯のが個人事業 (青色申告適用) で所得を得る際、夫の扶養から外れるかどうかのボーダーラインと

  • 個人事業主(妻)の年金・保険(扶養)について<2> - 専門家に聞く [All About プロファイル]

  • 個人事業主(妻)の年金・保険(扶養)について - 専門家に聞く [All About プロファイル]

    現在、個人事業主(青色申告)で作詞・作曲家をしております。3年前から事業を開始しましたが所得が少なく主人(会社員)の扶養となっておりました。しかし今年は所得が130万円を越えてしまいそうです(ちなみに、ここでいう所得というのは「収入−経費」であって、青色申告特別控除の65万円は差し引いてはいけないのでしょうか?)。130万円以上の場合、年金・保険が主人の扶養から外れることになると思いますが、ここで疑問が・・・。扶養から外れるタイミングは「収入が130万円以上見込める場合」とありますが、私のように印税で、どれだけ売れて収入が発生するか全くわかりません。今年の収入が130万円を越しても、来年はどうなるかわからないのです。この場合はどうしたらよいのでしょうか?質問がわかりにくかったらすみません。ご回答、宜しくお願い致します。 ★ 質問−1  青色申告特別控除額 65万円 について 社会保険の扶養

  • パソコン好きが青色申告を体験してみると?:第2回 儲けたら節税 (1/4) - ITmedia Biz.ID

    前回はとっても分かりにくいと思われている税金の仕組みについて、個人事業主の立場から説明した。サラリーマンにも共通する部分があるので、ツボは分かってもらえたのではないだろうか。 どんなふうに払う税金が決まるか分かったら、次に考えるのは、どうしたら払う税金が減るかだ。 末転倒にならぬように──節税 誰しも節税したいものだ。納める税金を減らすには課税所得を減らせばいいことになる。前回書いたとおり課税所得は、 売上(収入)-経費=所得 所得-各種控除=課税所得 となっている。課税所得を減らすには単純に3つの方法がある。 売上(収入)を減らす 経費を増やす 各種控除を増やす 売上(収入)を減らせば、確かに税金も減るがこれでは全然うれしくない。末転倒といってもいいだろう。となると残りの2つ──経費を増やすのと、各種控除を増やすことが節税の対象となる。 気分的には“35%ポイント還元”──経費を増や

    パソコン好きが青色申告を体験してみると?:第2回 儲けたら節税 (1/4) - ITmedia Biz.ID
  • パソコン好きが青色申告を体験してみると?:第1回 まずは税金ってナニ? (1/5) - ITmedia Biz.ID

    いよいよ2月18日から確定申告の受付が始まる。期限は3月17日まで1カ月間。筆者は一昨年アイピーアールとして広報コンサルティング業+ライター業で独立し(達人の仕事術参照)、昨年初めて青色申告を行った。サラリーマン時代は税金とか簿記とか会計には全く興味がなく、それらの知識は皆無といえるほどだった。申告内容が正しいか否かは分からないが、なんとか青色申告ができたのは青色申告ソフトのおかげだ。 起業、独立を考える方は何か専門の知識をお持ちであろう。プログラミングであったりデザインであったり写真撮影であったり、何かしら得意とする分野で起業するのが普通だ。逆にいうとその分野には詳しくても、税金や保険、年金等には疎かったりすることが、微妙に独立に対し精神的障壁になっていたりしないだろうか。 筆者も「経理とか面倒臭いなぁ」と言う思いを持っていた1人だ。しかし実際に独立してみると、面倒と言う思いは変わらない

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  • こんな人なら節税できる(前編)

    前回の所得税の控除と比較してみると、社会保険料控除は同じで71万円、配偶者控除が38万円から33万円、扶養控除も38万円から33万円、生命保険料控除が5万円から3万5000円、基礎控除も38万円から33万円となるので、控除額の合計は190万円から173万5000円と16万5000円減ることになる。 所得税の控除=71万円+38万円+38万円+5万円+38万円=190万円 住民税の控除=71万円+33万円+33万円+3.5万円+33万円=173.5万円 課税所得額は所得600万円から住民税の控除を引くと、 600万円-173.5万円=426.5万円 となり、所得税の課税所得410万円より高くなる。この控除額の差で大きいのは、扶養控除の特定扶養親族=高校生と大学生の子供がいる家庭だ。筆者自身がまさにそうで、高校生と大学生がいるから、所得税では63万円×2=126万円の控除だが、住民税は45万円

    こんな人なら節税できる(前編)
  • 誠 Biz.ID:個人事業主もサラリーマンも読める「税金の話」:源泉徴収票の見方、教えます

    個人事業主もサラリーマンも、知っておいて損はない「税」の話。今回は一般になじみ深い「所得税」の計算ロジックを考えてみよう。 今年も確定申告の時期がやってきた。個人事業主は前年1月から12月までの所得を申告し、税額を確定、納税する。サラリーマンも副業の収入を申告したり、医療費が多い場合は還付を受けたりする。今年は2月16日から3月15日まで1カ月間がその期間だ。 筆者は2年前に「パソコン好きが青色申告を体験してみると?」という記事を書いた。個人事業主になったばかりの方と、起業を考えている方を対象に書いたが、今回はサラリーマンの方も対象に“税”について書いてみたい。 政権交代により、「子供手当」「高校の無償化」といった言葉を耳にする機会が増えた。その財源として配偶者控除や扶養控除が廃止になるといったニュースも飛び交うようになった。この手のニュースや記事に出てくるのが、年収○百万円、中学生と高校

    誠 Biz.ID:個人事業主もサラリーマンも読める「税金の話」:源泉徴収票の見方、教えます
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