申請も厳しい申請には2つの手順が必要です。 まず、一般社団や財団法人を設立した後、公益認定の申請をします。一般社団・財団法人の設立では準則主義(じゅんそくしゅぎ)が原則で、法律の定める要件さえ満たせば法人となります。 次に、民間有識者から構成される第三者委員会による公益性の審査を経て、内閣府または都道府県からの認定を受け、こうして公益法人になれるのです。理念・目的は「公益」であることが前提ですが、一体どんな内容が要求されているのでしょうか? 主な3つのポイントを挙げます。 1.公益事業が主な目的であること 2.収益事業は、公益事業に影響を及ぼさない程度なら認められています。 目的を遂行する能力があること、理念が崇高でも実行できなければ意味がないということです。 3.特定の人・法人に特別の利益を与えないこと あくまで「公(おおやけ)」のためでなければなりません。
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