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2019年1月23日のブックマーク (1件)

  • 一般財団法人の評議員会について | 一般財団法人設立支援.com

    評議員の選任・解任は評議員会で行うのが普通です。そのため、評議員の任期が満了する定時評議員会において、再び同じ人が評議員として選任されれば評議員を続けることもできます(再任・重任)。 評議員の任期が満了する定時評議員会において再任されなければ、評議員は任期満了により退任となります。 任期満了により退任する評議員がいる場合は退任登記の手続きが必要であり、同時に退任する評議員の後任者を追加で選任する必要があります。 評議員の重任・退任・新規の評議員の追加手続きには以下の書式がご利用頂けます。 財団法人の役員(評議員・理事・代表理事・監事)の再任重任手続きの書式ひな形とマニュアルがセットになっています。 評議員を評議員会で選任する一般(公益)財団法人に対応しています。一部の評議員が任期満了で退任して、新規に評議員を追加する手続きにも対応しています。 Wordテンプレート(評議員会議事録・理事会議