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ブックマーク / www.koeki-center.jp (1)

  • 北陸公益サポートセンター :: わかりにくい公益法人の貸借対照表

    指定正味財産とは、寄付によって受け入れた資産で、寄付者等の意思により当該資産の使途が制約されているものをいいます(会計基準注解・注6)。しかし、資産の目的拘束は法人自身が行う場合もあり、寄付によって受け入れた資産以外の資産(例えば、稼得資産)について行う場合もあり、指定正味財産と一般正味財産は、次のように区別します。 どちらも一定の目的のために保有する目的拘束財産ですが、基財産とは、定款において基財産と定められた財産をいいます(公益法人会計基準の運用指針12(1))。それ以外の財産は特定資産です。また、基財産の財源は指定正味財産とは限らず、一般正味財産を財源としても設定できます。したがって、過去の事業の成果である一般正味財産を財源として基財産を追加して設定することはできますが、それは定款で定める必要があり、理事会決議等によって設定した場合には、それは基財産ではなく特定資産です。

    rspk315
    rspk315 2018/01/17
    “公益法人会計基準の運用指針12(1)”
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