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ブックマーク / www.moj.go.jp (1)

  • 法務省:添付書面としての本人確認証明書及び旧氏の併記について

    設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任に関する登記の申請書には、株主総会の議事録又は就任承諾書(※)に記載された取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原と相違がない旨を記載した謄を含む。)を添付する必要があります。 ただし、登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は、除きます。 ※株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には、別途、当該取締役等が住所を記載し、記名押印した就任承諾書が必要となります。 【対象となる登記申請】 ○株式会社の設立の登記の申請 ○取締役、監査役又は執行役(以下「取締役等」といいます。)の就任(※)による変更登記の申請 (※ 再任は除きます。) 《取締役等の「人確認証明書」の例》 ○住民票記載事項証明書(住民票の写し)

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