「疑わしきは罰せず」(うたがわしきはばっせず、ラテン語: in dubio pro reo)とは、刑事裁判において、事実の存否が明確にならないときには被告人にとって有利に扱わなければならないとする法諺である[1]。ラテン語の直訳から「疑わしきは被告人の利益に(疑わしきは被告人の利益に従う)」ともいう[2]。 刑事裁判においては検察側が立証責任を負うため被告人側が自らの無罪を証明する必要性はないが、被告人に不利な内容について被告人側がそれを覆した(合理的な疑いを提示できた)場合には被告人に対して有利に(=検察側にとっては不利に)事実認定をする。 この言葉は事実認定の過程を裁判官の側から表現したものである。これを当事者側から表現した言葉が推定無罪であり、ふたつの言葉は表裏一体をなしている。 検察官が挙証責任を負う範囲については、構成要件該当事実のほか、違法性・有責性・処罰条件・刑の加重減免・量