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  • 高木浩光@自宅の日記 - 法務省担当官コンピュータウイルス罪等説明会で質問してきた

    法務省担当官コンピュータウイルス罪等説明会で質問してきた 情報処理学会、JPCERT/CC、JAIPA、JNSA共催で、法務省の立案担当官による説明会が開かれたので、コンピュータウイルス罪について質問してきた。 情報処理の高度化等対処のための刑法等の一部を改正する法律(サイバー刑法、刑事訴訟法)説明会, 2011年7月26日 私から尋ねた質問と、それに対する回答は以下の通り。 質問:まず最初に、6月16日の参議院法務委員会での法務大臣答弁で、バグについての説明があったが、ここで、「バグは、重大なものとはいっても、通常はコンピューターが一時的に停止するとか再起動が必要になるとかいったものであり」とか、そうでないものは「バグと呼ぶのはもはや適切ではない」と説明されていた。これはすなわち、「バグ」という言葉を、一時的な症状を起こすものと定義したうえで、これは不正指令電磁的記録に当たらないとし

  • ウイルス作成罪を新設 改正刑法が可決・成立

    「ウイルス作成罪」の新設を含む刑法改正案が6月17日、参議院会議で与野党の賛成多数により可決、成立した。7月に施行される。 現行の法律では、コンピュータウイルスの作成・保管・提供などの行為を直接罪に問うことはできなかった。改正で、ウイルス作成罪を新設し、ウイルスを作成・提供する行為に3年以下の懲役または50万円以下の罰金、取得・保存行為には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるようになる。 法務省のQ&Aによると、ウイルス作成・提供罪は(1)正当な理由がないのに、(2)無断で他人のコンピュータにおいて実行させる目的で、ウイルスを作成・提供した場合に成立するとしており、ウイルス対策ソフト開発などの目的でウイルス的プログラムを作成する場合などは該当しないとしている。 また同罪は故意犯であり、プログラミングの過程で誤ってバグを発生させても犯罪にはならないとしている。 またウイルス保管

    ウイルス作成罪を新設 改正刑法が可決・成立
    rui0
    rui0 2011/06/18
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