東京ディズニーランドで着ぐるみを着てショーに出演していた女性が、上司からパワハラを受けたとして、運営元の「オリエンタルランド」に損害賠償を求めていた裁判で、千葉地裁は、88万円の支払いを命じました。 2018年に始まった裁判では、東京ディズニーランドでキャラクターの着ぐるみを着てショーなどに出演していた契約社員の女性(当時38)が、運営元の会社であるオリエンタルランドに対し、パワーハラスメントの損害賠償を求めています。 女性は、上司から「病気なのか、それなら死んじまえ」と暴言を吐かれるなどのパワハラを受けたと主張。会社側が、パワハラ防止の教育など、安全配慮義務を怠ったとして330万円の支払いを求めていました。 きょうの判決で千葉地裁は女性の主張を認め、オリエンタルランドに対し、損害賠償として88万円の支払いを命じました。