タグ

憲法に関するruru0310のブックマーク (5)

  • 俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで

    言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん まずは、国と宗教団体の関係について日国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 これを誤解 (または曲解) して宗教団体が政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上の権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体の機能としての統治的権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともなであれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。 「政治上の権力」とは立法権・課税権などの統治的権力のこと。政治活動そのものではない。 芦部信喜「憲法 第三版」岩波書店, 2002 この規定の保障内容は、…政治的権力を「付与」されることを禁止…することである。 辻村みよ子「憲法 第二

    俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで
  • 「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件|弁護士ほり

    コロナ対策にかこつけた改憲論? 新型コロナ対策で、施設や店舗などの営業時間制限要請などが行われていますが、このような対策について 「今の憲法では、私権の制限ができないので、思い切った対策がとれない。」 「私権を制限できるように憲法を改正する必要がある。」 という類いの主張をする政治家や評論家が見られます。 このような主張は一見もっともらしく思えるのですが、実はかなり倒錯しているというか、そもそも憲法と法律の役割や関係をよくわかっていない可能性がありますので、どこがおかしいのか簡単に説明しておきましょう。 「私権の制限」という用語はあまり適切でない なお政界やメディアなどでは「私権の制限」という言い方が頻繁に使われているのですが、あまり適切な表現でもなく、むしろ「権利の制限」とか「自由の制限」と呼んだ方が正確ですので、この記事では「自由・権利の制限」という言い方を主に使うことにします。(法律

    「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件|弁護士ほり
  • 憲法について知ったかぶりをしている識者を見破る3つのポイント - 弁護士兼務取締役の独り言

    1.憲法は国家が国民に対して権利を与えたり義務を課したりするためのものである。 2.憲法は法律と同じ種類のものである。(憲法は法律の偉いものである。) 3.私人間の問題に憲法を持ち出す。 いわゆる識者がテレビやブログで以上の3つのどれかひとつでも当てはまるような発言をしたりエントリーを書いたりすれば・・・ダウト! その人は憲法を「実はよくわかっていないのに知ったかぶりをしている」と言い切っていいでしょう。 憲法のことがわかっている人は、少なくとも上に書いた3つにあてはまるような言動は絶対にしません。なぜなら、「憲法の理解」という点において、すべて致命的ともいえる間違いだからです。 それぞれについてなぜ誤りと言えるのか、簡単に説明してみますね。 1.憲法は国家が国民に対して権利を与えたり義務を課したりするためのものである。 これがなぜ間違いなのかは、先日のエントリーに書きました。 憲法は国民

    憲法について知ったかぶりをしている識者を見破る3つのポイント - 弁護士兼務取締役の独り言
  • 憲法に関するよくある誤解 - 院生兼務取締役の独り言

    私自身は、憲法というのはあくまで「国家が国民に対してするべき約束」に留めておくべきで、その逆は下位の法でやれば充分と思っているのだけど、日国憲法は結構権利だけではなく義務に関しても小姑なのですね。 当は怖い日国憲法 - 404 Blog Not Found dankogaiは多くの人に影響力を持つアルファブロガーだけれど、憲法についてはよく誤った言説を広めているので、これはそろそろ勘弁してもらいたい。 (たくさんのはてブありがとうございます。現在ブックマークはhttp://d.hatena.ne.jp/fly-higher/20090107とhttp://d.hatena.ne.jp/fly-higher/20090107/1231298239に分散しております。 仕様なので仕方がありませんが、ホットエントリーに載っているのはhttp://d.hatena.ne.jp/fly-hig

    憲法に関するよくある誤解 - 院生兼務取締役の独り言
  • プリンスホテル・会場使用仮処分決定の判決文全文 - 弁護士兼務取締役の独り言

    会場使用等仮処分決定認可決定に対する保全抗告事件 東京高等裁判所平成20年(ラ)第155号 平成20年1月30日第5民事部決定 決   定 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 主   文 1 件抗告を棄却する。 2 抗告費用は抗告人の負担とする。 理   由 第1 抗告の趣旨 1 原決定を取り消す。 2 抗告人と相手方間の東京地方裁判所平成19年(ヨ)第4663号会場使用等仮処分命令申立事件について,同裁判所が平成19年12月26日にした仮処分決定を取り消す。 3 相手方の上記仮処分命令申立てを却下する。 第2 事案の概要 1 件は,相手方が開催する第57次教育研究全国集会(以下「件教研集会」という。)の全体集会等の会場として,抗告人が経営するホテルの宴会場を予約していた相手方が,抗告人から上記予約を解約する旨の意思表示をされたため,上記解約は無効であると主張し,抗告人に対して

    プリンスホテル・会場使用仮処分決定の判決文全文 - 弁護士兼務取締役の独り言
  • 1