少額訴訟とは 少額訴訟とは、訴額が60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルを速やかに解決することを目的に作られた制度のことです。1日で審理が終わり、その日のうちに判決が出ます。 少額訴訟の特徴 ●判決が1日で言い渡されます。 ●訴額が60万円以下の金銭の支払い請求に限られます。 ●簡単な内容なら弁護士がいなくても本人だけで行うことができます。 ●簡易裁判所には各種の定型訴状があります。 ●証拠書類や証人などは審理の日に調べられるものに限ります。 証拠となる書類や証人は、原則として審理の日にその場で確認できるようなものに限定されます。証拠調べが複雑、証人が複数存在するなど、1日で審理を終わらせることが困難な場合には、通常訴訟に移行となる場合もあります。 ●証人は裁判所に出頭しなくても構いません。 少額訴訟での証人による証言は、電話による証言も認められています。また、証人の人数には特に制限が