2016年12月4日のブックマーク (1件)

  • http://www.keiho-u.ac.jp/research/asia-pacific/pdf/publication_2012-07.pdf

    — 56 — アジア太平洋研究センター年報 2011 ‐ 2012 1.はじめに 国連加盟国193カ国の9割以上の、175カ国 (2012年1月6日現在) が人種差別撤廃条約に加 盟し、そのほとんどが、人種・民族差別禁止法 (1) を制定している。日も条約に加盟し、かつ、 旧植民地出身者、近時の日系ブラジル人をはじ めとする移住労働者等に対する人種・民族差別 が存在するにも関わらず、かかる差別禁止を目 的とする特別法を有しない。 さらに、 日は、 差別禁止法の遵守を監視し、 差別撤廃を促進する国内人権機関も設置してい ない。国内人権機関とは、1993年の国連総会 で採択されたパリ原則 (2) を設置基準とする、政 府から独立し、人権の保護及び促進につき政府 等の国家機関も監視対象とする行政機関であ る。すでに世界の過半数の国で何らかの国内人 権機関が設置されている (3) 。 日は、