今後も税金関係の記事を執筆していきますが、その前にもはや基本とも言えるこのワザを紹介しておきますね~ 散々他のブログで既出ですので、今さらなのですが、まだやってない人はぜひやってみて下さい。 (既にやっている人は「今さら何言っているんだ」と思うかもしれませんが、やさしくスルーしておいてくださいね~) 対象となる支払い 固定資産税、自動車税(軽自動車税)、国民健康保険料 その他の税金(不動産取得税など)もコンビニ窓口で払える場合は対象になります。 住民税は普通徴収の場合のみ対象となります。特別徴収(天引)は対象外です。 ちなみに「自分の税金の払い方くらい自分で決めさせろ~」と言って住民税を特別徴収 ➡ 普通徴収に勝手に切り替えることはできません(笑) 以前この記事で説明しましたね。 やさしくて良く分かる住民税(市県民税)の仕組みと解説。7つのポイント (参考)対象とならない支払い 水道料金
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