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続報と埼玉県に関するryoutakeのブックマーク (2)

  • 狭山事件:東京高裁が検察側に初の証拠開示勧告 - 毎日jp(毎日新聞)

    埼玉県狭山市で1963年、女子高校生が殺害された「狭山事件」で、強盗殺人罪で無期懲役が確定し、仮釈放された石川一雄さん(70)の第3次再審請求を巡り、東京高裁(門野博裁判長)は16日、検察側に証拠開示を勧告した。対象は(1)殺害現場とされる雑木林で血痕の有無を調べた報告書(2)雑木林近くにいた男性の証言に関する捜査記録(3)石川さんの筆跡鑑定に使われた文書(4)石川さんの取り調べ時のメモ--など。狭山事件の再審請求で、証拠開示勧告は初めて。 弁護側は06年、これらの開示を求めたが、東京高検は今年10月、血痕調査報告書について「見当たらない」、その他は「存在を明らかにする必要はない」との意見書を出した。 確定判決では、自白に基づき雑木林が殺害現場とされ、被害者方に届いた脅迫状と石川さんの筆跡が警察の鑑定で一致したとされる。一方、雑木林近くにいた男性が「人影も悲鳴も見聞きしていない」と証言した

  • 狭山事件再審請求で高裁が検察に証拠開示勧告 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    昭和38年に埼玉県狭山市で女子高校生が殺害された「狭山事件」で、強盗殺人などの罪で無期懲役が確定し無実を訴える石川一雄さん(70)の第3次再審請求審の三者協議が16日、東京高裁であった。門野博裁判長は検察側に対し、警察の捜査メモや犯行時間帯の目撃証拠などの開示を勧告した。狭山事件の再審請求で証拠開示が勧告されたのは初めて。 検察側が「存在しない」としている殺害現場の血液反応の検査報告書については、不存在についての合理的説明を求めた。石川さんの弁護団が明らかにした。 弁護団は殺害現場の血液反応の検査報告書や、犯行時間帯の目撃証拠などの開示を求めていた。勧告に法的拘束力はないが、弁護団によると、検察側は再審請求での勧告にはほとんど従い、開示しているという。 裁判をめぐっては、石川さんの捜査段階での犯行を認めた自白や被害者の家族に届いた脅迫状の筆跡鑑定などが有力な証拠となり有罪が確定したが、弁護

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