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2011年1月22日のブックマーク (2件)

  • 性犯罪:警察庁「推移見守る」 宮城県のGPS携帯条例化 - 毎日jp(毎日新聞)

    宮城県が検討を始めた性犯罪者の再犯防止のためのGPS携帯義務条例化について、警察庁幹部は「治安の実情を踏まえ、県が主体的に検討を始めたものと受け止めている。推移を見守りたい」と話し、警察庁が4月から実施する再犯防止対策への影響はないとの認識を示した。 国内には犯罪の前歴者にGPS携帯を義務づける法令や条例は存在しない。しかし、韓国や米国の一部の州などでは、性犯罪者を監視する手段として既に導入されている。 子供に対する暴力的性犯罪の前歴者の再犯を防止するため、警察庁は(1)前歴者の住居を警察官が訪問して所在を確認(2)再犯リスクの高い前歴者に対し、人の同意を前提に警察官が面談を実施--の新たな対策を4月から実施する。当面、これが警察当局の性犯罪対策の柱となることに変わりはない。 ある警察関係者は「知事部局の要請に応じた情報提供など、警察がかかわる場面はあるにしても、関与は慎重になるだろう」

  • 性犯罪:前歴者にGPS携帯 宮城県、条例制定検討へ - 毎日jp(毎日新聞)

    宮城県の村井嘉浩知事は22日、強姦(ごうかん)など性犯罪で服役後出所した県内在住者にGPS(全地球測位システム)を携帯させ、県警が常時監視できる条例制定を検討する方針を固めた。必要に応じてDNAも提出させる。法でなく県条例では、前歴者が県外に移動すれば効力が及ばず、常時監視は基的人権の制限にもつながることから波紋を広げそうだ。 村井知事は性犯罪対策を話し合う同日午後の有識者懇談会で試案を示し意見を求める。 試案によると、女性や13歳未満の子供への強姦、強姦致死傷などの罪・未遂罪で有罪となり、刑務所を出た県内居住者が監視対象となる。再犯リスクが高いと判断されるとGPSを携帯させられ、県警が常時監視する。ただ、前歴者らが県外に出ると条例は適用されない。一方、ドメスティックバイオレンス(DV)防止法に基づき、裁判所から被害者への接近禁止の保護命令を受けたDV加害者にGPS携帯を義務づけることも