ウェブサイトの更新は「文書図画の頒布」なのか 衆議院選挙が公示された。しかし候補者のウェブサイトは、選挙が始まると更新できなくなる。公職選挙法第142条で「選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びにビラのほかは、頒布することができない」と規定しているからだ、というのが総務省の説明だ。 民主党の藤末健三参議院議員によるTwitterを用いた選挙運動についての質問では「公職選挙法第142条に規定する「文書図画」とは(中略)コンピュータ等のディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示は、同条に規定する文書図画に該当する。」といった内容の答弁が行なわれている。また各政党のサイトでは党首の動向は更新されるなど混乱した状況となっている しかし公選法には、インターネットについての規定はないので、サイトの更新が「文書図画の頒布」にあたるかどうかは法的には不明だ。選挙管理委員会の
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