タグ

関連タグで絞り込む (0)

  • 関連タグはありません

タグの絞り込みを解除

契約に関するs-0samuのブックマーク (9)

  • デザイン業務委託契約書

    デザイナー等にデザイン業務を委託する場合の契約書のサンプルです。委託する業務の内容等に応じて条項を検討する必要があります。 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)とは、次のとおり甲の○○○○に関する業務の委託に関して、以下のとおり契約(以下「契約」という。)を締結する。 第1条(契約の目的) 甲は、乙に対し、甲の○○○○に関し、下記業務(以下「件業務」という。)を委託し、乙は、これを受託する。 委託する業務:○○○○ 成果物(以下「件成果物」という。):○○○○ 第2条(委託料) 1 件業務の委託料は、金○○○○円(消費税を含む。)とする。 2 乙は、甲に対し、第4条に定める検収後に、前項に定める委託料の請求書を発行するものとし、甲は、乙に対し、請求書を受領した日の属する月の翌月末日までに、前項の委託料を支払うものとする。 第3条(納期) 1 件業務の

  • 悪徳HPリース商法がいまだにまかり通っている。リース業界は襟を正して頂きたい(永江一石) - 個人 - Yahoo!ニュース

    ネットを舞台にした詐欺的商法のひとつに「ホームページリース」というのがあります。「ホームページリース被害者連絡会」というサイトでは、オウム事件と統一教会とのバトルで有名な有田議員も出てました。 社団法人リース事業協会のサイト見ても08年から業界に対して何回も注意喚起を行っています。それでも被害が止まらない。リース会社って経産省の管轄だと思うんですが、消費者庁と一緒に業界の規制にぜひあたって欲しいです。いまだに新規の被害者が増え、さらには今から書くような悲惨な状況が広がっています。試しに「ホームページリース」で検索して見てください。 ホームページリース商法ってなに?簡単に説明するとこの商法は、「月々3~5万のリース契約でホームページを作って運営します」というもの。これで5年リース契約をさせるわけです。「絶対に売れる。間違いない」「SEO対策もやります」「更新作業も全て込み」という甘い触れ込み

  • [1]ベンダー任せの契約は危険がいっぱい!

    ユーザー企業のみなさんは、システムの開発・運用をITベンダーに委託する際、どれくらい契約や法律について意識しているだろうか。「契約に時間をかけるより、システムを計画通りに完成させることが重要」と、契約にかかわる合意形成を後回しにしてプロジェクトを進めた結果、あとあと、トラブルが泥沼化するケースは少なくない。 そうならないために、ユーザー企業はどう対応すればよいか。その答えが、システム開発・運用にかかわる契約・法律(以下、IT法務)のスキルを高めることだ。システム部門や業務部門の担当者がIT法務スキルを高め、契約交渉の段階でお互いの役割や責任範囲を明確にすることで、早い段階でトラブルの芽を摘み取ったり、トラブルが起きても契約内容に基づいて円滑に収束させることができるようになる。 「そういうことは、法務部門や弁護士に任せればいい」という指摘もあるだろう。だが、実態は違う。経済産業省の「平成22

    [1]ベンダー任せの契約は危険がいっぱい!
  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
  • オフェンシブな開発〜「納品しない受託開発」にみるソフトウェア受託開発の未来 | Social Change!

    定期的にSI業界が終わったという話が出ますが、当にそうでしょうか。終わるべきは一括発注・請負のディフェンシブなビジネスモデルです。受託はなくなることはありません。ソフトウェアの開発を、他の業界のアナロジーで考えるのではなく、正面から取り組んだビジネスモデルについて語っています。 ディフェンシブな開発 今から5年前に、SI業界における多くの問題の原因がそのビジネスモデルにあるという「ディフェンシブな開発〜SIビジネスの致命的欠陥」という記事を書きました。SIにおけるビジネスモデルは、発注者とベンダーはあらかじめ決めた金額と要件の中で納品と検収を目指すため、利益を出すためには双方がリスクを取らずに「守り」に入る必要があります。その結果、顧客にとって価値を産むかどうかよりも決められた要件通りに作られることを重視することになってしまいます。人月という単位であらかじめ決めるとなれば、単価の安い下請

    オフェンシブな開発〜「納品しない受託開発」にみるソフトウェア受託開発の未来 | Social Change!
  • IT系企業による法律事務所との付き合い方

    システム開発の現場でプロジェクトマネージャやSEとして経験を積んだ弁護士が、ITビジネスにおける弁護士への相談事例を紹介します。紛争解決だけでなく、紛争を事前に回避するためにも、契約書を作成するなど、事前に専門家に相談することが大切です。法律相談、案件依頼、費用見積依頼は、記事下フォームよりお気軽にお問い合わせください。 内田・鮫島法律事務所(USLF)は、これまで多くのIT系企業に対して法律業務を提供してきました。USLFには、システム開発の現場、ネットサービス開発の現場などで実務経験を積んだ弁護士が複数名所属しています。そんな背景のもと、お客さまとお話をしていると、「そういうことも相談できるんですか」などという声を聞くことがあります。 そこで、実際にわれわれが相談を受けたケースをアレンジして紹介しつつ、IT系企業による法律事務所の利用場面について説明したいと思います。 ケース1――新規

    IT系企業による法律事務所との付き合い方
  • Web制作をする前にきちんとしておきたいお金の話し。 │ モノづくりブログ 株式会社8bitのスタッフブログです

    株式会社8bitのスタッフブログです。こんにちは。株式会社8bitの高です。 今回は以前からいつ書こうかとずっと思っていた、Web制作お金にまつわるお話を書いてみたいと思います。 みんながみんなではないと思いますが、Web業界に携わっている方の大半は当に良いデザイン、良いサイトを作りたい、という思いが強く、出来れば見積りや請求などのお金の話しには関わりたくない、縛られたくないという方が多いように思います。 どちらかというと私もお金の交渉からは、気持ち的にはできれば避けたいと思ってしまいます。 先日、さぶみっとというWeb制作マッチングサイトを先日見ていたのですが、契約や未払いの相談みたいなものが思いのほか多いのに驚きました。 https://hp.submit.ne.jp/qa いくら仲の良いお客さんでもお金の話しになるとシビアになりますし、支払い交渉はなんだか金金言って

  • トラブルを回避する契約・法律の基礎知識---目次

    システム開発における受注者、発注者間のトラブルは、大きく分けて3つある。それらはときに訴訟問題に発展する恐れがある。それを回避するためには、個別の案件ごとに、受注側、発注側双方の創意や工夫を盛り込んだ、詳細な契約が不可欠である。講座では6回にわたって、契約・法律の基礎を解説する。 第1回 「トラブル御三家」には案件別の契約で備える 第2回 ソフト開発の3つの契約形態,成果物責任の免責が不可欠 第3回 仕様書の責任の所在を明確化,提案書に法的拘束力はない 第4回 プロジェクト管理手法の契約条項への明記が不可欠 第5回 著作権の帰属規定は契約で移転できる 第6回 システムの検収プロセスには詳細な事前合意が不可欠

    トラブルを回避する契約・法律の基礎知識---目次
  • 第2回 ソフト開発の3つの契約形態、成果物責任の免責が不可欠

    システム開発契約には、「請負型契約」「委任型契約」「混合型契約」の大きく3種類があり、受注者であるソリューションプロバイダには、それぞれメリットとデメリットがある。現在、受注者側が成果物に責任を負う請負契約が主流だが、契約時には、請負責任に関する免責事項を明確にしておく必要がある。 システム開発におけるトラブルは、ユーザー企業のソフト開発の目的や適用業務を、開発委託先であるソリューションプロバイダがきちんと理解できていないことが原因であることが少なくない。 その点からは、業務内容やシステムに必要な要件を最もよく分かっているユーザー企業のSE自らが開発する「自社開発」が望ましい。だが実際には、多くのユーザー企業にとって、自らが十分なシステム開発の経験や技術を持つことは難しく、ソリューションプロバイダに開発を委託することになる。 システム開発を外部に委託する契約には、(1)開発請負契約型、(2

    第2回 ソフト開発の3つの契約形態、成果物責任の免責が不可欠
  • 1