深草 徹 @tofuka01 高村正彦氏や北側一雄氏の砂川事件最高裁判決論は政治的主張でしかありません。判例研究とは当該事件の争点について適用された法理の射程を解明するもの。当該事件では集団的自衛権なんて全く問題になっていなかったのですから、この判決から集団的自衛権合憲論を引き出すのはどだい無理な話です。 2015-06-12 00:54:34 深草 徹 @tofuka01 1959年3月30日、東京地裁は、砂川基地拡張反対闘争に参加し、米軍基地に立ち入ったとして安保条約等に伴う刑事特別法違反の罪を問われた被告7名全員に無罪を言い渡しました。これがかの有名な伊達判決です。おそらく憲法を学んだことがある人なら、若い人も事件の概要をご存知でしょう。 2015-06-12 11:09:21 深草 徹 @tofuka01 伊達判決の要旨は以下のとおりです。①憲法9条は、戦争を放棄し、戦力をもつこと
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