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生活苦から心中を図り、母親=当時(70)=を殺害したとして、承諾殺人罪に問われた、無職、大沢久美子被告(42)の初公判が14日、札幌地裁(佐伯恒治裁判官)で開かれ、大沢被告は起訴内容を認めた。検察側は懲役3年を求刑、弁護側は執行猶予付き判決を求め結審した。判決は16日。 検察側の冒頭陳述によると、2人は平成18年9月ごろから生活保護を受けていたが、23年4月に辞退した。100万円の貯金が24年5月に底を突き、大沢被告は病気の母親から「おしまいにしよう」と持ち掛けられ、心中を決意した。 受給をやめた理由について大沢被告は被告人質問で「ハローワークに通ったが仕事が見つからず、お金だけもらうのが心苦しかった」と述べた。 検察側は論告で「生活保護を再受給することもできた」と指摘した。弁護側は最終弁論で「辞退は悩んだ末の結論」と情状酌量を訴えた。
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