利用について ・本テキストは「プリントアウト・コピー・無料配布」「障害者のための非営利目的利用」「学校教育のための非営利目的利用」が可能です。 https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/pamphlet.html
1.趣旨 この度、文化庁では、著作権法施行令の一部の改正を検討しています。 このため、本件に関し、行政手続法第39条に基づき、意見募集を実施します。詳細については、別紙、意見募集要領を御覧ください。 2.実施期間(予定) 令和4年8月23日(火)~令和4年9月21日(水) 3.対象となる資料 著作権法施行令の一部を改正する政令案の概要 4.資料入手方法 電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載又は文化庁著作権課における資料配布 (※e-Govのリンクは以下のとおり) https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001258&Mode=0
本年四月二十五日から開始された三度目の緊急事態宣言においては、対象地域におけるすべての文化芸術関係の公演や施設についても無観客化や休業をお願いすることとなり、大変な混乱と御負担をおかけしました。練習や準備を積み重ねてきた関係者の方々、そして心待ちにされていた皆様のお気持ちを考えると非常に心苦しく思います。皆様のご理解とご協力に改めて深く御礼申し上げます。 この度、緊急事態措置を延長するに当たって、催物や一部の施設に関する政府の目安を緩和し、業種別ガイドラインに基づく感染症対策の徹底など、新型コロナウイルス感染症対策へご協力いただくことを前提に、宣言下においても一定の活動を継続いただけることとなりました。 感染拡大のリスクをできる限り抑えながら、文化芸術活動を続けていくことは、不可能なことでは決してありません。したがって、文化芸術活動の休止を求めることは、あらゆる手段を尽くした上での最終的な
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