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ブックマーク / 37kaiketu.com (1)

  • 法律の悩み無料相談センター

    発注内示書の効力についてご相談させていただきます。 現在、当社が購入することを前提に、取引先企業に対してシステムの開発を依頼しておりますが、購入に関する正式な発注書等は発行しておりません(契約書も未作成)。 このシステム開発には準備期間が必要なため、開発に入るにあたり先方は、当社に購入に関する内示書の発行を要求し、そこに購入予定金額を盛り込むよう主張しております。 当社としては、余程の事がない限り開発されたシステムの購入をキャンセルするつもりはありませんが、開発が完了し購入金額が確定するまでは、こういった書類に金額を記載したくないと考えております。 仮に内示書を発行し、先方の要求する金額を記載した場合、この内示書にはいかなる効力があるのでしょうか?特に、かかる記載金額に将来的に拘束されることになるのでしょうか?

    s5ot
    s5ot 2010/06/14
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