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*あとで読むとIFRSに関するs_naganoのブックマーク (2)

  • 「IFRSは製造業に向かない」を元IASB理事が検証

    「そもそも会計制度は、国における歴史、経済文化、風土を踏まえた企業の在り方、会社法、税制等の関連する制度、企業の国際的競争力などと深いかかわりがあります」(金融庁 自見庄三郎担当大臣) 「資産負債アプローチという中で、固定資産や金融資産などの資産価格の増減によって利益が大きく変動する性格のものである点です」(日労働組合総連合会 副事務局長 逢見直人氏) これらは2011年6月30日に開催された金融庁の企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議で指摘されたIFRS(国際財務報告基準、国際会計基準)や会計制度についての説明だ(参考記事:2年前に逆戻りしたIFRS議論——大幅増員した審議会で結論は?、IFRSロードマップはどうなる? 金融庁審議会の議論を追う)。6月21日の金融庁 自見庄三郎担当大臣の発言以降、IFRSについては以上のような指摘が多くされている。この指摘は正しいのか。元IASB(

    「IFRSは製造業に向かない」を元IASB理事が検証
  • 東証が上場規程を改訂、上場企業にIFRS対応の体制整備を促す

    東京証券取引所が有価証券上場規程を一部改訂、2009年12月30日に施行した。上場企業に対して、IFRS(国際会計基準)対応に向けた体制整備を促す。日では2010年3月31日以降に終了する事業年度からIFRSの任意適用が可能になり、2015年にもアドプション(強制適用)が始まるとみられる。IFRS対応の混乱を避けるために、早期の体制整備を促進するのが狙いだ。 IFRSに関しては、有価証券上場規程に「第451条」と「第409条の2」を追加した。第451条では、上場企業に対して「会計基準等の内容を適切に把握」したり、「会計基準等の変更等について的確に対応」できる体制の整備を求める。会計基準等とはIFRSなどを指す。この項目を企業行動規範の「望まれる事項」として規定している。 第451条では体制整備の方策として、「会計基準の変更等についての意見発信および普及・コミュニケーションを行う組織・団体

    東証が上場規程を改訂、上場企業にIFRS対応の体制整備を促す
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