こんにちは!税理士の高山弥生です。 ハロウィンもたけなわ、そろそろ年末調整とか 年末色が濃くなってきましたが みなさまいかがお過ごしでしょうか。 個人事業主の方は 来年の確定申告がちらつきはじめますかね なんか今年利益出てるんだよなあと 言う方。 小規模企業共済入ってますか? 月々7万まで自分の退職金として 積み立てて、この掛け金は全額所得控除! ついでに、もう入ってるよという方、 月々払いであれば、一括払いにすることで 今年の控除額を最大の84万から増やすことが できます!!! ただし、今の時期ですから現金払いに してくださいね。口座引き落としだと そろそろ間に合わなくなります。 次は倒産防止共済。経営セーフティ共済とも 言われてますね。 これは年間240万まで積み立てることができ 全額必要経費! 最高800万円まで積み立てることができます。 今年の利益は異常で今後落ちるのが わかってい
バスケ選手のためのトレーニング理論理学療法士の臨床経験やトレーナーの現場経験を活かして、バスケ選手のためのトレーニング理論を追求しています。 独自の理論をバスケ選手や指導者に向けて配信することで、日本のバスケットボール界に貢献していきたいです。
こんにちは!税理士の高山弥生です。 昨日のブログをみて 友人からメールがきました。 八百屋さん、レジないよと(笑) お店にざるが天井からつるしてあって そのなかには小銭がいっぱい。 売上はその中に放り込み お釣りはそのざるから出てくる。 売上をメモするようなそぶりもなし。 配達に来たひとにそのざるから お金出して払ってる。 うん、売上メモしてないよね。 経費もざるから払ってしまっているので ぐっちゃぐちゃですね。 一日のはじまりのざるの小銭の額と 終わりの小銭の額の差額に 配達に来た人に支払った金額を足せば 今日の売上。 こういうどんぶり勘定のお店が わざわざ経費分を足し戻してるかと いうとはなはだ疑問です。 おそらく、差額が売上としてる。 まあ、これ究極法人税、所得税は いいでしょう、利益は変わらない。 でも、消費税がまずいんですね。 消費税は売上にかかってきます。 利益だけを把握してい
こんにちは!税理士の高山弥生です。 業務遂行上知識が必要で 研修やセミナーに参加すると それは会社の経費になります。 「研修費」ですね。 じゃあ、資格取得費用は? 同じように研修費でいける? 所得税基本通達ではこんなことを言っています。 36-29の2 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。 会計事務所で言えば、事務所員に 簿記の研修を受けさせる、 税法やシステムの研修を受けさせるあたり 研修費でいけますね。 でもこれが税理士試験のための 専門学校受講費用だったら? 税理士事務所の職員は税理士の資格を 持っていな
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こんにちは!税理士の高山弥生です。 小池都知事は公約に消費税増税凍結を 表明していますね。 消費税凍結、私もしてほしいです。 やっぱり高いのは嫌だし、 今回の増税は軽減税率もセットです。 税理士としては絶対やだ。 公明党支持の税理士は いったいどう思っているんだろう。 でも、消費税増税凍結で ほんとにいいのか。 まずは財源の問題。 小池都知事によれば 企業の内部留保に課税するとのこと。 まあ確かに大企業は たんまりため込んでますしね。 あれだけ所得拡大税制とかで 給料増やせってやってるのに 大企業は全く乗ってこない。 しかしながら税理士から してみるとこれって二重課税。 すでに法人税を課税されたあとの利益を ため込んでいるのが内部留保。 どうなのかな、と思うところもあります。 あんまり実現可能性はないのでは。 消費税増税凍結したら 日本国債の格付けが下がる可能性が。 国債の格付けが下がると
こんにちは!税理士の高山弥生です。 今年から今までの医療費控除ともう一つ セルフメディケーション税制が選択適用に なりましたね。 セルフメディケーション税制とは、 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます(by国税庁HP) 読む気にもなりませんねぇ。 「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」とは、 いわゆる人間ドックとか、健康診断のことです。 これは、誰が費用を負担していようと関係ありません。 会社勤めの方でしたら会社がやってくれる健康診断でOK。 インフルエンザの予防接種なんかも入ります。 この健康診断なんかをした方が 自分のためや、家族のためにO
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こんにちは!税理士の高山弥生です。 今日はまた税金の話ではありません。 もう最近は私のつれづれ日記ですね。 どうせ所長読んでないしいいや。 ここ数年でずいぶんと聞くようになった 「ワークライフバランス」。 これは雇われている人間の話だと 私は思っていたのですが 最近は社長がそれを実践・・・? 人間としてはいいことだと思うのですが 経営者としてみると・・・ そんな社長の会社の業績は・・・ もう、実りの時期を迎えて 収穫期に入っている企業の社長さんなら ワークライフバランスもありかもですが 業績の良い会社で もう後継者も育ってるし 引退してもいいんじゃないのという 社長ほど 給料無しでいいから仕事したいという。 仕事が好きなんですよね。 四六時中仕事のことを 考えていたい。 そんな社長は若いころ ほんとにほんとに仕事ばかりだったと 言います。 賛否両論あるでしょうが 私はこういう人じゃないと
こんにちは!税理士の高山弥生です。 不動産を購入したときに困るのが消費税。 土地だけ購入した場合は 土地は消費税かからないのでいいのですが 土地+建物の場合。 きちんと土地いくら、建物いくらと 書いてあればいいのですが 書いていない契約書もあります。 全部で5000万!とか そうすると、事業用として購入した場合 困ってしまうんですよね。 土地と建物わけて記帳しますし 消費税どうするかという問題があります。 たまに、消費税がかっこがきでいくら、と 書いてあることがあります。 5000万円(うち消費税80万円) みたいな感じです。 この場合、80万に消費税がなる本体価格は 1000万円ですから、1080万円が建物の金額で 土地は5000万円-1080万円=3920万円。 このカッコ書きがなかったら? うーん、固定資産税課税明細書とかを 取り寄せて、固定資産税評価額をみます。 土地の評価額A 建
こんにちは!税理士の高山弥生です。 税法ってほんと良く変わります。 新しいのもできますし。 また新しい言葉ができちゃいました。 「源泉控除対象配偶者」 平成29年税制改正によって 平成30年から 配偶者控除、配偶者特別控除が 変わります。 そのせいで出てきた言葉です。 今回の年末調整では関係ありません、 と言いたいところなのですが 扶養控除等申告書(まるふ)は30年のものを 29年に記入しますので 関係してきてしまいます。 税制改正の内容としては 配偶者特別控除の枠が拡大されたんでしたよね。 今までは配偶者の年収が103万を超えると 38万円控除は受けられませんでしたが 30年からは150万まで配偶者特別控除の枠で 38万円控除が受けられます。 給与所得者の給与額が1120万円まで の納税者が38万フルで控除OK。 ここから給与所得者の給与額が上がると じわじわと受けられる控除額が減って
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