裁判に関するsa-aoyamaのブックマーク (1)

  • 北朝鮮帰国事業裁判弁護団

    2023年10月30日の控訴審判決はこちらです。 控訴審判決 控訴審判決要旨 控訴審判決は、帰国事業の基的な事実関係を改めて認定した上で、 被控訴人が控訴人らに対し、北朝鮮での生活条件等につき事実と異なる情報を流布して北朝鮮への帰還(移住)を呼びかけて、日から北朝鮮に渡航させ、渡航後は出国を許さずに在留させることにより、居住地選択の自由を侵害し、事前の情報と異なる苛酷な状況下で長期間生活することを余儀なくさせたという継続的不法行為の客観的事実関係の証明があるといえる。 と述べ、原告らへの不当な勧誘と、これによって北朝鮮に渡航した原告らについて出国を許さなかった行為について、不法行為の一体性を認めました。 控訴審判決は、これを前提に、 上記のとおりの継続的不法行為は、被控訴人が北朝鮮において行った加害行為により、控訴人らの法益が侵害されるという結果が当初は日国内において発生し、控訴人ら

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