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copyrightとLawに関するsabroのブックマーク (9)

  • 違法ダウンロード刑事罰化に関するまとめ(その1) | 栗原潔のIT弁理士日記

    10/1から施行される著作権法改正についてはブログでも書いてきました。繰り返しになる部分もありますが、施行直前ということでもう一度まとめておこうと思います。 まずは、ネット上でよくみられる誤解についてまとめておきます。 誤解1:今回の改正によりDVDのリップ行為に刑事罰が課されるようになった。 今回の改正で今まで合法だったDVDのリップ行為(CSSを解除してのコピー)が違法になりましたが、刑事罰はありません。(ブログ等で「手持ちDVDを全部iPadにリップして便利便利」なんて書くといろいろ言われるかもしれませんが)。なお、改正前に既にリップしていたファイルに対して遡って責任を追及されることはありません。 また、DVDリッピング・ソフトの販売やネット上での提供は著作権法ではなく不正競争防止法により前から刑事罰の対象になっています(既に逮捕者も出ています)。 誤解2: 今回の改正によりYou

    違法ダウンロード刑事罰化に関するまとめ(その1) | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 「市場を公正なものに」「CDが売れるようにはならない」──著作権法改正案、参院で参考人質疑

    「市場を公正なものに」「CDが売れるようにはならない」──著作権法改正案、参院で参考人質疑(1/3 ページ) 違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が衆議院を通過し、審議は参議院に移った。参院文教科学委員会は6月19日午後、違法ダウンロード刑事罰化について参考人質疑を行い、参考人からは「日文化を守るために不可欠だ。ネットのルールも万引きが罰せられるリアルと同じでなければならない」「刑事罰化に違法ダウンロード抑止効果があるのか慎重に議論すべき」と賛成・反対の立場から意見が出た。 参考人として招致されたのは、岸博幸・慶應義塾大学大学院教授、日弁連の市毛由美子事務次長、コンテンツビジネスに詳しい久保利英明弁護士、インターネットユーザー協会(MIAU)代表理事の津田大介さん。 「ルールもリアルと同じでなければならない」──岸教授 岸教授と久保利弁護士は賛成の立場から意見を述べた。 岸

    「市場を公正なものに」「CDが売れるようにはならない」──著作権法改正案、参院で参考人質疑
  • 著作権法改正:何が違法で何が合法なのかまとめてみた | 栗原潔のIT弁理士日記

    違法ダウンロード行為へのの刑事罰適用、アクセス制御を回避しての複製の違法化等を含む著作権改正法案が、6月15日に衆院で可決されました(参考記事)。このまま参院も通過して改正が成立してしまう可能性は高いと思います。 来であればこのトピックについてはもっと早く触れておくべきでしたが、いろいろと忙しくてブログが更新できておらずどうもすみません。 さて、メディアの記事タイトルで「リッピング違法化」などのちょっと省略し過ぎの用語が使われていることもあってか、一部で混乱が見られるようです。そこで、まずは、何が合法で、何が違法なのか、さらには、犯罪になるのか否かについてまとめてみます。 1.CDからのリッピング行為→今までもずっと合法です。今回の法改正が成立しても合法です。 通常のCDには著作権法上の「技術的保護手段」に相当するコピー制御もアクセス制御も施されていませんので、個人またはそれに準ずる範囲

    著作権法改正:何が違法で何が合法なのかまとめてみた | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 著作権法に「パロディー」規定検討へ 文化審小委 - 日本経済新聞

    著作権にまつわる法制度を検討する文化審議会(文化庁長官の諮問機関)の小委員会が7日、今期の初会合を開き、既存の著作物をパロディーとして改変・2次創作する行為について、今期の検討課題として取り上げることを決めた。現行の著作権法にはパロディーに関する規定がないが、インターネット上の動画共有サイトなどでの2次創作が活発に行われていることから法整備を目指す。ただし、パロディー作品に対する関係者の認識は一

    著作権法に「パロディー」規定検討へ 文化審小委 - 日本経済新聞
  • 赤松健先生の「なぜ出版社は隣接権を欲しがるか」に法学者が参戦

    赤松健先生が講談社から「著作者隣接権」についての説明をうけ、それをまとめられた件の続きです。 追記 「Vol.2」を作製しました。ご参照ください。 http://togetter.com/li/275222 再追記 「Vol.3最終章」を作製しました。ご参照ください。 続きを読む

    赤松健先生の「なぜ出版社は隣接権を欲しがるか」に法学者が参戦
  • ニコ運営「権利者からじゃねーなら知らねーしwww」 監督「権利者です」 運営「…え…!?」 監督「初めまして、アニメーションの監督 北久保弘之です」 運営「…う、うわあ…ああ…べ…別の連絡手段で…」 監督「twitterで^^」

    著作権侵害であっても権利者以外からの削除申請には一切応じない、ニコニコ動画運営 ニワンゴ取締役 木野瀬友人さんが 「北久保さんが消せない理由って何ですか?」 って呟いたら、北久保弘之さん人からリプライがきて、あらあらまあまあ 2/3 関連動画、関連記事 関連まとめを追加 / kinoppix氏が急にプロフィールを変更したことに関わるやりとりを追加 【続編】http://togetter.com/li/277301 北久保監督とドワンゴ会長川上量生氏のやりとり 『ドワンゴ会長「権利者からじゃねーなら知らねーしwww」 監督「権利者です」 会長「知らねーよ」 監督「その動画、俺の監督作品です」 会長「権利者なら削除依頼すればいいんじゃないっすか?」 監督「……」』

    ニコ運営「権利者からじゃねーなら知らねーしwww」 監督「権利者です」 運営「…え…!?」 監督「初めまして、アニメーションの監督 北久保弘之です」 運営「…う、うわあ…ああ…べ…別の連絡手段で…」 監督「twitterで^^」
  • ピンク・レディー側敗訴…パブリシティー権とは : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ピンク・レディーの2人が、写真を週刊誌の記事に無断使用されたのは「パブリシティー権」の侵害だとして、発行元の光文社に372万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁第1小法廷であった。 桜井龍子裁判長は「著名人らの氏名や肖像は、顧客を引きつけて商品の販売を促進する場合があり、これを独占的に利用できる権利はパブリシティー権として保護できる」との初判断を示した。最高裁がパブリシティー権の位置づけを明確にし、侵害の有無の判断基準も示したことで、出版物やインターネット上での無断使用に対する警鐘となりそうだ。 今回のケースは侵害に当たらないと判断し、請求棄却の1、2審判決を支持して上告を棄却。原告側の敗訴が確定した。 問題となったのは、週刊誌「女性自身」2007年2月27日号の記事で、「UFO」など5曲の振り付けを利用したダイエット法を紹介し、同社側が過去に撮影したステージ写真など14枚を掲載

  • 87,834人のtumblrユーザが国会議員にSOPA反対の電凸をしたわけ - P2Pとかその辺のお話@はてな

    先日、MIAUのネットの羅針盤 SOPAの回に出たときに、tumblrが面白い反SOPAキャンペーンやって9万人近いtumblrユーザが国会議員に電凸したよというお話をしたのだけれども、今日はそのtumblrのキャンペーンがどう面白かったのかというお話。 SOPAってなあに? とりあえず、前提知識としてSOPAとは何かというお話から。正式名称はStop Online Piracy Act(オンライン海賊行為防止法)、米国下院に提出され、現在は下院司法委員会で審議が続けられている。名前の通り、ネット上の海賊行為を阻止する、特に米国外のパイラシー関連サイトに対処するための法案とされており、DNS、検索エンジンへの介入によるアクセス遮断や決済サービスや広告サービスの停止による資金流入の停止などの措置を米司法省やコンテンツ企業に与えるものとなっている。 米国内法では対処し得ない外国のサイトへの措置

    87,834人のtumblrユーザが国会議員にSOPA反対の電凸をしたわけ - P2Pとかその辺のお話@はてな
  • 【レポート】写真撮影とブログのマナー (1) 憲法で保護されている表現の自由 | 家電 | マイコミジャーナル

    一眼レフやコンパクトカメラの普及だけでなく、携帯電話にもカメラ機能が搭載され、カメラは1人1台の時代になりました。また、携帯電話からでもでもブログやSNSなどに書込ができるようになり、簡単に写真をインターネット上に掲載できます。そんな時代だからこそ、写真で人を傷つけてしまう恐れも多くなり、それが原因でトラブルに発展することも少なくありません。写真撮影やブログについての守るべきマナーや、正しい知識を知ることはトラブルを防ぐことに繋がります。そこで、写真撮影や写真を発表するうえで注意したいことを、武蔵野美術大学で表現活動に関わる問題を扱っている志田陽子教授に解説していただきました。 表現の自由と報道の自由 肖像権の話に入る前に、まず「表現の自由」について解説しておきます。「表現の自由」は憲法21条で保障されている、大切な「人権」です。この権利が大切される理由は、まず、表現(コミュニケーション)

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