また京都府警か。なぜ京都府警が東大の先生とか大阪電通大の学生を捕まえるのか謎は深まるばかり。いっそネット丸ごと京都府警の管轄にしてホットラインセンターもインターネット協会ではなく京都府警にぶら下げてしまえばどうか。現行法で刺せない有害サイトも片っ端から著作権法違反とか何かで検挙してくれれば、かったるい法改正の手間も省ける。 今回の事例も、京都府警はほかに立件できる罪名を見つけられないために、著作権法違反で逮捕したのですから、おそらく検察による公訴提起も著作権法違反を罪名として行なわれるでしょう。そこでは、純粋に著作権法違反の程度のみで刑罰が定まるのか、著作権法違反に付随するウィルス作成を加味して刑罰が定まるのかは注目が集まることでしょう。 昨秋に某大学で知財の授業を2コマほど担当したので、どんな話をしようかとサーベイしたところ「ニコニコ動画は合法ですか」という質問が出たので、技術革新と著作