総務省は2008年4月25日、「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」の第6回を開催し、中間取りまとめを発表した。「携帯電話フィルタリングサービスの実効性ある普及を目指して」と題してまとめられた中では、現状で各社対応が分かれている「利用者からの申告がない場合のフィルタリング適用」は「ブラックリスト方式が妥当」という見解を示した。 携帯電話事業者は、2007年12月の総務大臣要請で未成年者に対するフィルタリングサービスの加入方法を変更。フィルタリングサービス加入に対して意思確認を徹底していた。一方で、意思確認ができなかった場合に自動的に適用するフィルタリングサービスに関しては、ホワイトリスト方式とブラックリスト方式が各社ばらばらだった。そこで本中間取りまとめにおいて、利用者からの申告がない場合は「ブラックリスト方式を適用」という結論に至った。 また、2008年4月9日に発足