裁判員裁判で初の全面無罪となり、2審が逆転有罪とした覚醒剤密輸事件の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)は13日、刑事裁判の控訴審について「事後審査に徹すべきで、1審判決を破棄するには論理則や経験則に照らして不合理だと示す必要がある」との初判断を示した。その上で「1審判決が不合理とはいえず検察の控訴も理由がない」として2審の有罪判決を破棄した。被告の再逆転無罪が確定する。(3面にクローズアップ、27面に関連記事と判決要旨) 判決は、国民の社会常識が反映される裁判員裁判の判断を、裁判官だけで構成する控訴審も尊重すべきだとの姿勢を強く打ち出したといえ、控訴審審理に大きく影響しそうだ。 小法廷は控訴審について「事実誤認の審査は、1審判決の証拠評価や総合判断が論理則や経験則に照らして不合理かの観点から行うべきだ」とし、この観点は、裁判員制度が導入され、法廷での直接のや
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