下校中の女児にわいせつな行為をしたとしてわいせつ略取誘拐罪などに問われた倉敷市の無職、速見勲被告(59)に対する裁判員裁判の判決が27日、岡山地裁であった。田尻克已裁判長は「幼い被害者を言葉たくみに誘い、危険な暴行を加えた」として求刑通り懲役18年を言い渡した。 田尻裁判長は「被告は同種の犯罪で2度服役している。監督者がいないので再犯の恐れも大きい」と指摘。「被告は知的能力が低いが、刑事責任は重大だ」と判断した。 判決によると、速見被告は02年2月と昨年10月、下校中の小学生の女児を自宅の倉庫などに誘い込み、胸を触るなどした。速見被告は2事件の間に道交法違反罪で懲役刑が確定しているため、刑法に基づき事件ごとに刑が言い渡され、いずれの事件も懲役9年だった。【五十嵐朋子】
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