電車内で痴漢をしたとして逮捕された後、不起訴となった東京都国立市の元会社員、沖田光男さん(67)が、被害を訴えた女性に約1100万円の賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が26日、東京高裁であった。大橋寛明裁判長は「痴漢行為があったと認めることは困難」として、痴漢行為を認定した1審判決は誤りだったと認める一方、賠償請求は退け、控訴を棄却した。沖田さん側は再上告する方針。 差し戻し控訴審では、当時、女性が携帯電話で話していた知人男性が出廷。女性の被害を訴える言葉を「聞いていない」と証言。大橋裁判長は「女性の証言には疑問がある」と痴漢行為は認定しなかった。一方で「記憶の正確さなどには限界がある」と虚偽の被害申告をしたとする沖田さんの主張を退け、賠償を認めなかった。 判決によると、沖田さんは平成11年9月、JR中央線の電車内で当時20歳だった女性に下半身を押し付けたとして、都迷惑防止条例違反の現