「あの時舛添に票を入れた奴は反省しろ」的な意見をよく見るが、候補者が「舛添要一・宇都宮健児・細川護煕・田母神俊雄・家入一真・ドクター中松・マック赤坂」という「この中から食中毒を起こさないウンコを選んで食べなさい」状態だったのを考慮して欲しいと少しだけ思う。 少しだけね。
今日は私のフリーランスとしての失敗談だ。 偽装請負の罠にハマったことがある。 だいぶ前の話だし思い出すのもシャクだったけど、教訓も得られたので、紹介してみる。 偽装請負ってなに? あまりなじみがない人もいるだろう。 働き方は従業員(労働者)なのに、契約上は請負業者という状態の事だ。 なぜそんなややこしい状態が出来るのかというと、使用者側にとって、おいしいからだ。 通常はバイトなど労働者を雇おうとおもったら、使用者には保険や休暇など色々な義務や責任がある。 しかし業者として契約していると、そういう義務から免れることができるのだ。 労働者側にとってはメリットはない。 参考サイト: 東京労働局 ・・・というのは、知っていたつもりだった。 まさか、自分がと油断していた。 始まりは知り合いからの一本の電話 知人の紹介経由で、とある会社から請負仕事の引き合いがあった。 仕事内容は、いわゆる「外注設計」
定年後、同じ会社に期限付きの嘱託社員として再雇用された男性3人が、定年前と同じ仕事をしているのに賃金が下げられたのは労働契約法20条(有期労働者への不合理な労働条件の禁止)違反だとして、会社側に適切な給与の支払いを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「正社員と嘱託社員で職務内容や配置変更(転勤)の範囲、責任の度合いに違いがないのに、賃金額が異なるのは不当だ」とし、男性3人の主張を全面的に認め、会社側にそれぞれ約100~200万円を支払うよう命じた。 原告側弁護団によると、定年後の労働者の賃金額の妥当性をめぐる司法判断は初。年金支給年齢の引き上げを背景に、企業には高年齢者の雇用維持(定年引き上げ、再雇用の導入など)が法的に義務付けられている。弁護団は「定年後の労働者の賃金を下げる企業が多い中、画期的な判決だ」と評価した。一方で、高年齢労働者の賃金が維持されれば、新卒
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