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堺市で2013年、同市の男子専門学校生(当時16歳)が川に突き落とされて溺死した事件に絡み、中学時代に同級生だった男性2人(19歳、20歳)が川に連れて行ったことが死亡のきっかけだったとして、遺族が2人に計約1億660万円の損害賠償を求めた訴訟が、大阪地裁堺支部で和解したことがわかった。 2人が計1400万円を支払う内容で、5日付。 和解条項には、2人がそれぞれ毎月、謝罪や反省を手書きした手紙を遺族に送ることも盛り込まれた。 訴状によると、男子学生は13年11月、2人を含む中学の同級生と川に行き、別の元土木作業員の少年(19)(傷害致死罪などで有罪確定)に川に落とされて死亡。2人は男子学生の腕にやけどを負わせたなどとする非行事実で中等少年院送致の保護処分を受け、遺族側は2人が日常的に男子学生をいじめ、抵抗できない状態にしていたとして昨年提訴した。
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