1「健康な髪が甦ります!」 2「年を重ねた肌にアンチエイジング!」 3「お肌の血行を促進!」 上記のような広告を見かけた事はありませんか? 実は薬機法に違反しています。 化粧品は、薬機法で人体への緩和な影響しか許されておらず、 化粧品で広告表現できる効能効果は56種類しかありません。 今回は「化粧品の効能効果(56項目)」についてご紹介します。 化粧品で広告表現できる効能効果について 化粧品の効能効果として広告表現することができる効能効果は、 「化粧品の効能効果の範囲」に限られています。 意味が変わらない程度であれば読み替えも可能です。 (表1)化粧品の効能効果の範囲 注意事項 注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。 注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。 注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。 なお、効能