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2016年9月19日のブックマーク (1件)

  • 豆知識、電話勧誘の断り方 | 天才の生き様

    最近、会社に投資マンション販売の勧誘電話がきたのでメモ。 1.基知識 投資マンション販売において 電話勧誘販売は特定商取引に関する法律(特商法)の規制を受ける 勧誘を断った者への再勧誘は禁止されている(特商法17条)が、罰則がない 宅地建物取引業法、仙台市消費生活条例において、不適正なものとして規制されている 2.特定商取引 (1)第16条(電話勧誘販売における氏名等の明示) 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その相手方に 対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並び に商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の 締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない (2)第16条まとめ 勧誘販売をしようとする時、まず告げなければならないこと ①販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称

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