ベビーシッターとして保育の依頼を受けた先などで、20人の子どもに性的暴行やわいせつな行為をした罪などに問われた被告に対し、東京地方裁判所は「信頼される立場を利用した悪質な犯行だ」として懲役20年の判決を言い渡しました。 ベビーシッターだった橋本晃典被告(31)は、2015年から2019年にかけてベビーシッターを紹介するマッチングアプリを通じて保育の依頼を受けるなどして、5歳から11歳の男の子20人に性的な暴行を繰り返した罪などに問われました。 起訴された事件は、強制性交罪が22件、強制わいせつ罪が14件、児童ポルノ禁止法違反の罪が20件で、検察が懲役25年を求刑した一方、被告側は一部の事件について性的な目的はなかったと無罪を主張していました。 30日の判決で東京地方裁判所の古玉正紀裁判長は、いずれも性的な目的があったと認め「保育士の資格を持つ被告は、児童養護施設の職員やシッター、キャンプの