初耳です。 密かに隠し撮りのカメラを仕掛けておいて児童淫行罪・児童買春罪するように、児童は撮影行為をしらないまま、犯人がポーズをとらせることも可能で、そういう事件もありましたよ。 どっかの支部では、児童買春直後に知られずに撮ったという3項製造罪もありました。 大阪・柏原の恐喝未遂:「PCの画像消去」 盗撮教諭、証拠隠滅を図る 2007.12.13 毎日新聞社 府警は当初、児童買春・ポルノ禁止法や府迷惑防止条例の適用を目指した。しかし、罰則のより軽い軽犯罪法適用にとどまり、児童ポルノ立件の難しさが浮き彫りになった。 児ポ法での立件には、他人に画像を提供する目的▽被害者側に「撮られた」という認識――が必要。迷防条例では、不特定多数が出入りする公共の場での行為であることが必要だ。しかし、教諭は調べに「誰にも渡していない」と主張し、児童は撮影に気づいていなかった。 第7条(児童ポルノ提供等) 3
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