> お世話になっています > ズバリ契約書と覚書・誓約書の違いを伺います。 > また、法的効力も分かれば教えてください。 ##################### あるリース業界の社内研修時に話している言葉です。 専門的な面は、弁護士、司法書士さんに任せるとして。 契約書は、いつ、誰と誰が、どのような内容で合意をしたかという事を書面にして、後日の証拠として残す書類です。 ただ、お互いが会合を開き話し合いをして認め場合も成立するとしています。お互いが話しあったあと、忘れたとか、そんな話し合いは無かったとか、言い合いになりますから証拠として文書にして残すこととしています。 覚書とは、契約書を作るほどではないが、お互いの約束事を確認するために作成しておく文書一般をいっています。 覚書も契約と同じように二人以上の当事者が証拠として調印し証拠として残しています。内容は契約と同じように法律効果を発生