特許権の侵害訴訟の場において非常に重要になってくる特許発明(特許法2条2項)の技術的範囲(特許法70条)。 侵害する立場か侵害される立場かによって、その解釈の仕方は変わってきます。 しかし、特許法では、衡平の観点から、特許発明の技術的範囲はクレームに記載された構成要件を具備しなければいけないとしています(特許法70条1項)。
特許は防御ではなく攻撃 特許は防御という話もよく聞きます。何を「防御」しているのかよく分からないことが多いです。 特許権とは、他社はあなたの許可がなければあなたの発明と同じことはできないという威力をもつ権利です(第1回、第3回)。ですので、競合である他社にみなさんのプロダクトを支えている発明の模倣を牽制し、模倣が発生した場合にはそれを差し止めることのできる権利です。あくまで競合に対して行使して、もしくは行使可能性により牽制して、安易な模倣を思い止まらせるのが役割であり、競合に対する攻撃の武器というのが特許権の本質です(第12回)。 複数の事業を抱える大企業に話を移すと、確かに防御という側面はあります。少し長くなりますが、たとえば次のような事例です。 企業Xが事業AおよびBを主力事業としていて、企業Yが事業Aを主力事業としています。企業Xは事業Aにおけるリーダーで、事業Aを展開する上で必須の
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