「著作者に無承諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下違法サイト)からのダウンロードを著作権法30条で認められた『私的使用』の範囲から外し、違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という整理が「文化庁著作権課」によって強引に取りまとめられようとしています。 この「中間整理」対する、パブリックコメントでは史上最高の数の「ダウンロード違法化」に反対する意見が寄せられたにも関わらず・・・です。 著作権法の条文の中で、1条に規定される目的、即ち「著作権法は文化の発展に資するためにあるのですよ」という法の精神を、著作物を利用する側から実現する為の手段としての「私的複製」に、制限を加えることには慎重でなければならない、とと以前にもブログに載せた通り私は考えます。 文化庁著作権課は、様々な「言い訳」や「ごまかし」を考えているようですが、著作権法の精神を大きく歪めてしまいかねない今回の「と
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