水俣病認定訴訟の上告審で差し戻し判決が出され、記者の質問に答える原告の弁護団ら(最高裁前で)=源幸正倫撮影 水俣病の認定を巡り、熊本県水俣市出身で大阪府豊中市の女性(今年3月に死去)の遺族が患者認定を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は16日、女性を患者と認めなかった2審・大阪高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻す判決を言い渡した。 女性は1973年以後、数回にわたり県に認定申請したが、複数の症状の組み合わせを必要とする国の認定基準に沿わないとして棄却された。 女性は国と県、チッソを相手取って別に起こした訴訟で損害賠償の請求が認められたため、2007年に患者認定を求めて県を提訴。1審・大阪地裁は10年、女性の請求を認めたが、同高裁が昨年、県の判断に誤りはないとして女性を患者と認めなかったため、女性が上告していた。
いろんな解釈があると思うが・・・ 国の基準には合理性があるが、行政が認めない場合は、裁判所が独自に患者 を認定することができる」とする統一判断 という表現は、フジテレビ系列以外目立たない。事実なら、司法と行政との力関係はかなり崩れたことになる。医学的判断の経験の裁判官たちが、ゴールデンスタンダードに基づく情報学上に確立する診断学の基礎知識、現時点であるはずもない。彼らは病理学的な事象学に対してはある程度理解するかもしれないが、情報論理判断ができるのだろうか・・・危惧を感じる。そして、彼らはややもすると直感的一方的な判断を行うのだろう・・・それはそれで恐ろしい気がする。 ただ、水俣病でも、病理至上主義で主張を通してきた行政側やJT・企業側主張に対して 司法から以下の見解からはまっとうと思える判断がでてきたことはうれしいことと思う。 医学生や医師や健康施策に関わる行政、司法、インフォーマルな活
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三江省鶴岡炭鉱ニ於テハ十一月以降二回ニ亘リ苦力募集ノタメ職員ヲ洮南県城ニ派遣シ募集ヲ開始シタルモ目的ヲ達セサリシ為満警ノ協力ヲ得強制募集ノ結果■定人員二百名中百四十名ヲ得■■内十五名ハ同行ヲ拒ミ迯走 (吉林省檔案館, 廣西師範大學出版社編『日本関東憲兵隊報告集(第一輯)』6、廣西師範大學出版社、2005年、398頁) 1940年12月分の通化憲兵隊の報告である。苦力(単純労働者)の強制募集について、こんなに簡単に出てくるのかと、報告集のページをめくっていて正直おどろいた。 戦争遂行のため資源増産は日本の至上命題であった。植民地への要求も苛烈となる。炭礦労働者が集まらないから、警察と協力して強制募集したのだという。憲兵隊もそこに一枚噛んでいるということか。報告しているということは、そういうことなのだろう。強制募集の具体的な内容はわからないが、労働力になりそうな者を力で無理矢理捕まえて連れてい
2012年9月に、韓国の新聞紙に吉見義明教授のインタビューが掲載された。 http://stoo.asiae.co.kr/news/stview.htm?idxno=2012090109544622810 それが2ちゃんねるに日本語訳されて転載された時、その記事中に登場する「強制募集」という言葉に対し、数多くの批判があった。 http://desktop2ch.tv/news4plus/1346503342/ 2<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日:2012/09/01 21:43:13 id:RWSa/orS(1) 強制募集って新しい言葉だなwww 相反するという概念がねーんだろうなw 以降の書き込みも大同小異。「強制」と「募集」が同時に成り立たないという主張ばかり。 2ちゃんねるまとめブログも、「強制募集」という言葉に対して、独自のタイトルで吉見教授発案であるかの
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