自民党の石原宏高衆院議員(東京3区)が東京都選挙管理委員会に提出した昨年12月の総選挙の「選挙運動費用収支報告書」に虚偽記載の疑いがあることが、本紙の調べでわかりました。公職選挙法は、虚偽記載について、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処するとしています。 石原議員をめぐっては、パチンコやパチスロなどの大手遊技機メーカー「ユニバーサルエンターテインメント」(UE、東京都江東区)から社員3人を運動員として派遣してもらい、ビラ配布をさせるなど、公職選挙法違反の疑いが浮上しています。 石原議員の選挙運動費用収支報告書によると、会社員8人、学生4人の計12人に「事務員等報酬」として計109万円の「人件費」を支出しています。 このうち、3人がUE社から派遣された社員で、派遣中の給与などをUE社が負担していたことが、公選法に抵触する可能性があると指摘されています。 本紙が、選挙運動費用収支報告書
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