血縁関係のない大人と子どもが新たに親子関係を結ぶ特別養子縁組を巡って、厚生労働省は、子どもを迎える夫婦が、縁組が成立する前に行う半年以上の試験的な養育期間中に育児休業を取った場合、雇用保険の給付金を支給することを決めました。 特別養子縁組は、血縁関係のない大人と子どもが裁判所の許可を受けて戸籍上の親子関係を結ぶ制度で、成立する前に半年以上、試験的な養育を行うことが必要です。 この試験的な養育期間について厚生労働省は、これまで法律上の親子ではないとして、育児休業を取っても雇用保険の給付の対象としていませんでした。 しかし、国の労働保険審査会は、先月、試験的な養育期間は法律上の親子になるために必要な期間で、特例として対象とするべきだという判断を示しました。 これを受けて厚生労働省は、育児休業の給付金の支給条件などを定めた要領を改定し、試験的な養育期間についても支給の対象とすることを決めました。